自立支援医療費制度
クリニックでの診療費用や薬局(精神科領域の薬剤のみ)での自己負担が1割になる制度です。
当院に通院されている方たちのほとんどがこの制度を利用されています。
希望される方は、当院受付で書類をお渡し致しますので医師の診断書を添付して市役所の福祉課に申請してください。(診断書の提出は2年に一度です。)
また残り1割も自治体によっては還元されます。因みに津島市、稲沢市は0割負担となります。
精神障碍者手帳
日常生活や社会生活で役立つサービスを受けることができうまく活用することで精神的・経済的な負担も軽くすることが可能になります。働く上では障害者求人に応募できるなど選択肢を広げて働きやすくする支援を受けられます。
精神障碍者手帳を受給するには、日常生活や社会生活に支障のある状態が長く続いていることなどが条件となります。
具体的に受けられるサービスには以下のものがあります。(ただし、等級や自治体により受けられるサービスは異なります。)
1 割引
- 医療費の助成
- 博物館などの公共施設の割引
- Rやバス・航空運賃などの公共機関の割引
- 携帯電話基本料金の割引
- 公営住宅の優先入居
- NHK受信料の免除
2 所得税、住民税、自動車税及び自動車取得税の控除
3 障害者求人へ応募できる
4 障害福祉サービス
(就労継続支援A型、B型、就労移行支援、就労定着支援)
5 自立支援医療費制度の診断書が必要なくなります。
申請の方法
初診から6か月以上経過した時点での医師の診断書が必要です。
または精神障害障害年金を受給している場合はその証書の写しと本人の申請書、写真を市町村の福祉課窓口に提出します。
他、詳しいことは各市町村の福祉課にお問い合わせください。